2003-07-08 第156回国会 参議院 文教科学委員会 第22号
我が国の大学評価制度が未成熟であることは答弁の中でも繰り返されてきたことであり、未成熟な中で行われる評価の結果がその大学への資源配分に影響を及ぼすとなれば、一方的、一面的な評価とならないよう二重三重の工夫が必要である。
我が国の大学評価制度が未成熟であることは答弁の中でも繰り返されてきたことであり、未成熟な中で行われる評価の結果がその大学への資源配分に影響を及ぼすとなれば、一方的、一面的な評価とならないよう二重三重の工夫が必要である。
本会議でも、大学教育一般、全般にかかわりまして、学校教育法の中で第三者機関、大学評価制度というものが充実をされ、そしてそれが複数、切磋琢磨して行われるということについての文部科学大臣の御見解、御答弁をいただきました。
そこで、第三者機関による大学評価制度の導入について、もう時間がなくなってきましたので、一、二だけお聞きをしたいと思います。 大学の水準確保、質の保証からすれば、必要性は認めるけれども、実施するには、十分な議論と評価制度が真に機能するための条件整備が不可欠と思います。 それで、中教審答申でも指摘しているように、評価機関が十分育成されていない。
まず、アメリカの大学評価制度なんですが、私立大学が多いということから、公立中心のヨーロッパと異なりまして、大学としての最適基準保障のシステムとして大学評価が位置づけられている。同格の大学が連合して協会をつくりまして、アクレディテーションと呼ぶ適格認定を行っているようでございます。この協会は非営利団体でございますが、民間の組織でございまして、幾つもの協会が存在します。
今、行政機関すべてにわたって説明責任ということが問われておりまして、情報公開が求められておりますが、この大学評価制度もその意味では必要な制度である、このように思っております。